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相続・認知症対策

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相続対策

  相続問題は、富裕層の問題ではと思われる方も多いともいます。しかし、相続争いの額で最も多いのが、5,000万円以下1,000万円まで、その次に多いのが1,000万円以下となっております。すなわち、5,000万円以下の相続争いが全体の75%もあるのです。

相続財産価格別の係争件数の比較

  富裕層は、分ける財産もあるので、争う必要があまりないのかもしれません。しかし、一般人の財産の多くは、不動産(実家)であることが普通で、それを分けることが大問題となるのです。家を半分にするわけにはいかないので、結局は相続人の間においてお金で解決するしかありません。しかし、そのお金がない場合に相続争いが起きることが多いのです。不動産は高額な場合が多いので、生命保険の活用が必要な場合が多いと思います。また、相続税を支払う必要がある場合は、現金で支払わなければなりません。このような場合も生命保険は有用でしょう。

  このように相続対策は、節税対策も含めて時間が必要な場合もあり、早くから対策することが重要です。弊社では、提携している弁護士、司法書士、税理士などの専門士と協力し、法的・税務的にも問題が限りなく少なくなるようなご提案をさせていただきます。

認知症対策

 

 <認知症とは>

 我が国は、2007年に65歳以上の高齢者人口が21%を超え、いわゆる超高齢社会になっています。それに伴って認知症が問題となってきました。認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったために様々な障害が起こり、生活において支障が出ている状態のことを言います。

 

各年齢の認知症有病率4

 

<成年後見制度>

 認知症の症状が酷くなり、生活に支障が出るようになった場合、家族や地方自治体が家庭裁判所に申請すると、家庭裁判所の判断により成年後見人が選任され、成年後見人がご本人の保護、支援を行います。成年後見人は、ご本人の財産保護・管理が目的であるため、ご本人の財産をご家族のために処分をするようなことはできなくなります。また、任意後見制度というもあります。これは、ご本人が認知症となる前に、後見人になってくれる人(親族、専門士など)と公正証書による契約をすることで、自分で決めた人を後見人にすることができ、どのようなことを後見するかということも決めることができます。

法定後見制度4
任意後見制度3(1)

 

<民事信託>

 また最近では、後見制度より、より柔軟性がある『民事信託』という制度が注目されています。民事信託という制度は、ご本人が認知症になる前に、『信託契約』を財産の管理を託す人(一般的にはご家族です)と結ぶことで、財産の処分などもより柔軟に対応できるようになります。
民事信託(1)

 弊社では、お客様のできる限り望むように、様々な手法、制度を用いた財産の管理等をご提案させていただきます。

 

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